① PMFの場合、依頼者が予想するタンパク質で同定されない場合でもタンパク質bandを構成している主なタンパク質が他のタンパク質で組成されている場合
② タンパク質bandの場合、一次元電気泳動(1-D SDS-PAGE)を行った場合には一つのbandに見えても二つ以上のタンパク質が存在する可能性があるため、この場合PMFの結果はmixed proteinで同定されたり、または信頼性のあるscoreで同定されない場合があります。
③ Genomic sequencingが完璧に完了されていないoriginに対してPMF同定を希望される場合
④ 依頼者が予想しているタンパク質が、実際解析の結果では目的タンパク質でないことと判明される場合やdatabaseにhitがない場合
⑤ MS peakがhuman keratinで同定された場合 (keratinのコンタミで見なす)
*このような事例の場合、依頼者が希望するタンパク質では同定されない可能性があり、正常なspectrumが得られた場合は同定されたことと同じ料金が請求されますので、ご了解ください。